そして迎えた7月28日の判決公判会で釧路地裁は、犯行から2か月ほど前の4月3日だけで宮田さんから666回の着信、宮田さんの要求に応じた700万円の支払いなどを事実として認定しました。
その上で「被告人において、被害者と死ぬつもりがなかったと認める一方で、被害者は被告人が生き残ることをわかっていながら、異を唱えることも抵抗することもなかったため、被告人の死は承諾の前提としない。被害者の承諾は錯誤でなく真意であるものと言える」として、殺人罪ではなく、被告側の主張する承諾殺人罪を適用し、懲役6年6か月を言い渡しました。
懲役6年6か月は、承諾殺人罪の上限の7年に迫るものの、求刑の懲役13年の半分の量刑だったため、検察は、この判決を不服とし、8月14日付けで控訴しました。
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