諫早湾干拓地の営農者らが国などに対し『損害賠償』と『排水門の開門』を求めている裁判で、長崎地方裁判所は、請求の一部を認めましたが、開門請求など多くの請求について棄却しました。

この裁判は、諫早湾干拓地に入植する農業生産法人ら4者が、国や長崎県、長崎県農業振興公社を相手取り「野鳥の食害などに対する損害賠償」と「農業環境改善のための排水門開門」を求めているものです。

27日の判決言い渡しで長崎地裁の松永晋介裁判長は、一部営農者に対する農業振興公社の行為について、およそ49万円の損害賠償を認めました。

一方、野鳥による食害などについては発生している事実を認めたものの、因果関係は認められないとして、原告らの請求を棄却しました。

弁護団 堀良一弁護士
「全体的に見れば、不当判決ですよ」
原告「本当に悔しくてなりません」

干拓農地をめぐっては、原告らに対し 農地からの立ち退きを求めている裁判の審理が福岡高裁で行われています。