高裁が有効とした“県との覚書”「同意を得たあと工事に着手」

10年前、石木ダム計画は 土地収用法に基づく『事業』として、国に認定されました。
これによって県は、反対住民の土地を“強制的”に収用できるようになりました。

住民らは “事業認定の取り消し”と“工事の中止”を求めて、2つの裁判を起こしましたが、いずれも敗訴。
ただ福岡高裁の判決では、ある”覚書”を有効とする『付帯意見』がありました。

(1979年 地元への説明会)久保 勘一 長崎県知事(当時):
「なぜ、私共が“石木ダム”をお願いするのか──」

今から51年前の1972年、当時の久保知事がダムの予備調査を行うにあたり、川原・岩屋・木場、地元3地区の代表者と“覚書”を結びました。

岩下 すみ子さん:「これが “覚書”です」

“覚書”では「調査の結果、ダムを建設する場合には、書面による“同意”を得たあと着手する」とされています。
これについて、福岡高裁は「3地区の代表は県知事を信頼し、“覚書”に調印したが、未だ “地元関係者の理解”が得られるに至っていない」と指摘しました。