「いじめに気付く努力を怠った」遺族の訴えに市「いじめの事実なし」6年にわたる裁判の判決は

第三者委員会の調査報告から5か月後、遺族は市や当時の同級生らに対し、計約9700万円の損害賠償を求めて訴えを起こした。裁判では、当時の部活動の顧問や女子生徒の友人が証人として出廷した。
(当時の部活顧問)「亡くなる1、2カ月前には部活内で孤立していた」
(女子生徒の友人)「『仲間外れにされていて死にたい』と話していたが、(女子生徒は)担任の先生とは相談できる関係性はなかった」
遺族は「自死はいじめが原因であり、学校はいじめに気づく努力を怠った」と主張。一方、市側は「いじめの事実はなく、自殺の兆候もなかった」と主張した。
6年にわたり続いた裁判。2021年3月の判決で奈良地裁は、「顧問らの証言や調査結果などを踏まえても、無視や仲間外しがあったとは認められず、学校側が自殺のサインを把握すべきであったとはいえない」などとして、遺族の訴えを全面的に退け、第三者委員会とは“真逆”のいじめを認めない判断を下した。
(女子生徒の母親)「裁判所の判断が全く理解できないという思いです。部活動の顧問の先生も証言してくださったのに、ただただ残念な結果です」
遺族は判決を不服として控訴した。














