10日に広島高裁で判決が言い渡された、山口県のセンチュリー裁判。1審を覆し、センチュリーの購入は違法とは言えないという内容の判決が言い渡されました。この判決を、元裁判官の沼田幸雄弁護士とみていきたいと思います。

まず、いきさつを振り返ります。山口県は2020年、当時持っていた3台のセンチュリーのうち、2002年と2007年に購入した2台を処分して、新たなセンチュリーを購入しました。これについて原告側は「より安い車種を選ぶか、レンタルで対応できた中、車種をセンチュリーとする前提で検討が不十分だった」と主張。一方県は「買い替え時期を迎えた2台を処分していて、センチュリーに信頼と実績がある。
レンタルは県内にはない」と主張をしました。

1審の山口地裁は「走行距離が基準を満たしていない車両を処分してまで、新たにセンチュリーを買うべき必要はなく、他の車種を考えず購入したことは検討が不十分」と、原告側の主張を認める判断をしています。そして10日、広島高裁は1審判決を覆してセンチュリーの購入は不当ではないとする判決を言い渡しました。