そもそも、なぜ診療費を払わないままの人がこんなにもいるのでしょうか。
別の病院から未収金の相談を受けたことがある、田中裕司弁護士に聞きました。

田中弁護士は診療費の未収は珍しいことではないとしながらも、病院側にも最低限の管理が求められるといいます。
債務整理や企業法務が専門 田中裕司弁護士「管理をしとけば取れるかというとそういう問題でもないんで、少なくともきちんと手続きを踏んで回収できる分は回収するというのが最低限やれることかなと思います」
また未収金と未収金回収にかかるコストを比べながら管理していくことが大切だと指摘しました。

田中 弁護士「(患者の)人数とか数も多いでしょうし、管理自体がうまくいっていなかったのが問題なのかなと思いますね」
一方で、故意に支払わない場合は「詐欺罪」などの罪に問えないのでしょうか。
田中 弁護士「診療を受けるときには最初から払う意志が無かったと証明するのが難しい」

このように話し、刑事事件として立件するのは難しいとしました。

--診察拒否はできない?
熊本市病院局の土井義周 事務局長によると「医師法により正当な事由がなければ診察治療を拒めない」「未収金があるということは正当な事由にはあたらない」ということです。

--支払わない人でも、診察するしかないということ?
未収金の対応には段階を踏む予定ですが、最終的には弁護士に相談し、法的な手続きをとる可能性もあるということです。













