判決ポイントは?「リーマンショック後に国民の多くが感じた苦痛と同じ」

14日の判決で大阪高裁は、減額を導いた計算方法をどう採用するか、どんな統計データを用いるかは「厚生労働大臣の政策的判断で一定の合理性が認められ、裁量権の範囲の逸脱・濫用は認められない」とし、「受給者らは『減額処分によって生活が困難となり、親族との交流も減った』と主張していて、その状況を理解することはできるが、リーマンショック後に国民の多くが感じた苦痛と同じである」などとして、1審の判断を覆し、自治体側の訴えを認め、減額処分が適法だとし、受給者らの請求を退ける判決を言い渡しました。

生活保護費の減額をめぐる一連の裁判では、これまでに既に判決が出ている全国19の地裁のうち9の地裁が受給者の訴えを認め、10の地裁が退ける判決を言い渡していて、判断が分かれています。

高裁レベルでの判断は全国初で、今後地裁レベルで争われている裁判にも影響を与えそうです。