安全保障関連法は憲法に違反しているとして、宮崎県内に住む人らが国に損害賠償を求めている訴訟の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部は、原告側の控訴を棄却しました。

この訴訟は、集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は憲法違反で、平和的生存権や人格権などが侵害されたとして県内の176人が国に対し1人あたり10万円の損害賠償を求めているものです。

一審の宮崎地裁は原告の訴えを退け、安保関連法が憲法に適合しているかどうかについては、判断を示さなかったことから原告側が控訴していました。


8日の判決で福岡高裁宮崎支部は「平和的生存権は、国家賠償法の法的保護の対象となる具体的な権利利益といえない」などとして原告らの控訴を棄却しました。


また、安保関連法が憲法に適合しているかどうかについては、1審と同様、判断を示しませんでした。


原告側は、上告する方針です。