2月14日、安倍元総理が銃撃された事件で、殺人罪などで起訴された山上徹也被告(42)について、奈良県警は山上被告の身柄を奈良県警奈良西署から大阪拘置所へ移送しました。県警は山上被告について13日に武器等製造法違反、建造物損壊など5つの容疑で追送検し、捜査を終結させました。

 山上徹也(42)被告は去年7月、奈良市内で遊説中だった安倍晋三元総理を銃撃し、殺害した殺人と銃刀法違反の罪に問われています。

 警察によりますと自宅から押収された6丁の銃を鑑定したところ殺傷能力があったことを確認、無許可で製造した武器等製造法違反の疑いなどにあたると判断しました。

 そして、事件前日に旧統一教会の関連施設が入る建物を銃撃した建造物損壊の疑いなどと合わせて、13日に県警は奈良地検に追送検しました。

 2月14日、奈良県警は山上被告ついて、勾留していた奈良県警奈良西署から大阪拘置所へ身柄を移しました。

 捜査関係者によりますと、山上被告は「安倍元総理への犯行が旧統一教会への恨みによるものだと示すため教団施設に銃撃した」という趣旨の供述をしていて、捜査は終結し今後、検察が追起訴するか判断することになります。

【県警が追送検した容疑内容】
▼武器等製造法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反・・・自宅で銃を製造し6丁を所持した容疑
▼火薬類取締法違反・・・自宅などで火薬を製造したなどの容疑
▼銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反・・・奈良県内の山中で試し撃ちして火薬を所持したなどの容疑
▼建造物損壊、銃砲刀剣類所持等取締法違反・・・奈良市内の旧統一教会の関連施設が入る建物に弾丸を発射して外壁を損壊したなどの容疑
▼公職選挙法違反・・・選挙応援演説中の安倍元総理を銃撃し、選挙の自由を妨害した容疑