長崎県立高校の元ALT(外国語指導助手)の女性に対するセクハラ被害の対応をめぐり、長崎地裁が県に50万円の支払いを命じた判決について、県は控訴しないことを決めました。

この裁判は、県立高校のALTだった20代のアメリカ人女性が、別の高校の男性ALTから受けたセクハラ被害をめぐり、県教委の対応が不十分だったとして、県に200万円の損害賠償を求めていたものです。

長崎地裁は1月24日、女性の訴えを一部認め、県に50万円の支払いを命じる判決を言い渡していました。

これについて県は7日、判決を受け入れ、控訴しないと発表しました。
県は理由について「判決はセクハラ発覚後の県の対応に問題はなかったとするなど、県側の主張も一定認められているため」としています。

県は今後、ALTに対して新たに『母国語に訳したハラスメント防止要綱』を配布するなどして、再発防止に努めるとしています。