水俣病の患者認定を不当にされなかったなどとして、熊本県出身の男性が訴えた裁判。大阪地裁は患者として認定するよう命じる判決です。

熊本県天草市出身で現在、大阪府内に住む男性(74)は幼少期から魚介類を日常的に食べ手足の感覚が鈍くなるなどの症状に苦しんできたとして、2013年に水俣病患者の認定を熊本県へ申請しました。

しかし、熊本県は2019年、これを棄却。男性は不服として、国に審査を求めるも、提訴に至るまでの約3年間手続きが放置されたとして熊本県に患者認定を、国には損害賠償を求めていました。

大阪地裁は10月1日の判決で、男性の症状は「メチル水銀への曝露に起因するものと認めるのが相当」と指摘。

熊本県の棄却処分は違法だとしてこれを取り消し、県に対し男性を水俣病患者と認定するよう命じました。

一方、国の審査手続きの遅れに対する訴えについては退けました。