裁判所「法定刑の下限をやや上回る刑は免れない」拘禁刑5年6か月判決

福岡地裁

そのうえで、福岡地裁は
・青山被告が事実を認めて謝罪の弁を述べていること
・被害弁償金として500万円を弁護人に託していること
・青山被告に前科前歴がないこと
・青山被告が保釈中に再犯防止に向けて心療内科のカウンセリングを受けていること
・母親と妻が出廷して監督を誓約していること
これら青山被告に有利な事情を考慮したうえで「法定刑の下限をやや上回る刑は免れない」と判断。

会社員・青山嘉宏被告(31)に拘禁刑5年6か月の判決を言い渡した。

※この裁判は前編・後編で掲載
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