裁判所「青山被告の発言を信頼して行動を共にし、早々に裏切られた」
8月21日の判決で、福岡地裁(井野憲司裁判長)は
「青山被告は最初のわいせつ行為から10分も経たないうちに、コンビニエンスストアのトイレに連れ込んでまで、わいせつ行為を重ねて性的暴行を加え、自己の性欲を満足させた」
「面識のなかった女性ですら速やかに性欲発散の道具とする、身勝手さを露わにした犯行態様に照らせば、犯情は自ずから相当に重い」
「青山被告の発言を信頼して行動を共にし、早々に裏切られた被害者の心身の苦痛が今に至るも癒えず、当公判において厳しい処罰感情が示されていることも当然である」
と厳しく指摘した。














