■法律で定められている「休日」

「国民の祝日」は「国民の祝日に関する法律」により定められていて、年間16日あります。

そんな「国民の祝日に関する法律」の第3条第3項で、「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」と定められています。

それが通称「国民の休日」です。
法的な呼称ではありませんが、TUYで発行したものをはじめ、一般的に販売されているカレンダーなど、多くの場面で使用されています。

つまり今回の場合、国民の祝日である「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれたきょうが、オセロのように国民の休日に変わってしまったのです。

こうしてシルバーウィークの5連休が誕生した訳です。