本来は裁判を担当できない裁判官が判決を言い渡す“手続き違反”があったとして、大阪高裁は今月17日、「法令により関与できない裁判官が判決に関与したことは明らか」として、一審の判決を破棄し、審理を地裁に差し戻しました。

被告の男性(57)は、2024年11月、兵庫県豊岡市にある温泉施設の男性脱衣所で、当時13歳の少年の姿をスマートフォンで撮影した罪に問われています。

2024年12月、豊岡簡易裁判所で罰金30万円の略式命令を受けましたが、男性はこれを不服として正式な裁判を請求。

2026年3月、神戸地裁豊岡支部が罰金30万円の判決を言い渡しました。

大阪高裁(伊藤寿裁判長)は、17日の控訴審判決で、この事件の略式命令を出した裁判官と、正式裁判の審理を担当し1審判決を言い渡した裁判官が、同一人物だったと指摘しました。

刑事訴訟法では、公平性を保つため、略式命令に関わった裁判官がその後の正式裁判の判決に関わることを禁じています。

大阪高裁は、「法令により関与できない裁判官が判決に関与したことは明らか」として、手続き違反を認定し、1審の有罪判決を破棄して、神戸地裁で審理をやり直すよう命じました。