著作権「ある」「なし」両者の主張は

今回の裁判における両者の主張を改めてまとめます。

【AI画像を制作・販売する会社】:著作権はある
・手作業で修正や加工
・熟練スタッフが1枚あたり 30~40分かけて仕上げ
・AIは単なる制作ツール(道具)

【改変して利用した美容サロン運営会社】:著作権はない
・30~40分で著作物性があるという主張は「異端」
・相手方は「AI生成コンテンツ」 などと表示・販売→「AIによる生成物」が明白

10月にも双方による協議が行われ、日本で初の判断基準になるとみられる重要な裁判になります。

舟橋弁護士は、今回の裁判で制作時間も含めてどのような要素が判断されるのか、非常に関心があると話します。

また、「●●風に」の指示は問題はないが、キャラクター名を入れたり特定の有名人を入れたりすると 権利侵害のリスクが高まるとしていて、町内会のポスターなど、外部の人の目に触れるものはさらに注意が必要だということです。

オマージュやパロディなど既存作品へのリスペクトを持ち “丸パクリ”にならないようにすることがトラブル防止につながるのではないか、ということです。

(2026年9月16日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)