著作物の定義とは?「思想、または感情を創作的に表現」

「AIで作った画像」に著作権はあるのでしょうか?著作権に詳しい舟橋和宏弁護士は「国内にまだ法律がない」と話します。
そもそも著作権法で守られる「著作物」は一体どういうものなのか。
【著作物】
思想、または感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術、または音楽の範囲に属するもの
一方で、単なる事実やデータ、ありふれた表現などは著作物にならないということです。

「AIで作った画像」に著作権はあるのでしょうか?著作権に詳しい舟橋和宏弁護士は「国内にまだ法律がない」と話します。
そもそも著作権法で守られる「著作物」は一体どういうものなのか。
【著作物】
思想、または感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術、または音楽の範囲に属するもの
一方で、単なる事実やデータ、ありふれた表現などは著作物にならないということです。









