弁護士「宿坊の営業は基本的に課税対象」

「宿坊の営業は基本的に収益事業であり課税対象」と永弁護士は指摘。

「朝のお勤めと写経は宗教活動だから」などと自由に切り分けることは難しいと言います。

一方、「任意のお布施として受け取ったものであれば別」だということです。