【宗教法人と税金】高野山の「宿坊」で1億円超の申告漏れ『課税or非課税』その線引きは…宿泊時の「写経」「お布施」はどうなる?檀家減少の寺院“収入の多角化”も?【解説】 MBSニュース 2026年9月12日(土) 10:00 経済 弁護士「宿坊の営業は基本的に課税対象」 「宿坊の営業は基本的に収益事業であり課税対象」と永弁護士は指摘。 「朝のお勤めと写経は宗教活動だから」などと自由に切り分けることは難しいと言います。 一方、「任意のお布施として受け取ったものであれば別」だということです。
「お金ないし誰の子どもかわからない」路上で赤ちゃん出産…傍聴から見えた女の半生「風俗店勤務でホテル転々…給料の大半はホスト通いに」「過去12回の出産」「妊娠を相談する人がいなかった」 2023/07/04