宗教法人の法人税…何が課税or非課税?

寺社の法律問題に詳しい永滋康弁護士によると、宗教法人は法人税法上「公益法人等」に分類され、「収益事業から生じた所得」だけに法人税がかかるということです。

具体的には、次のようなものが課税・非課税となります*。
▼課税
⇒絵葉書・御朱印帳・駐車場
宿坊(※1泊1000円以下など極端に安いものを除く)など
▼非課税
⇒お布施・賽銭・お守り・おみくじ・墓地貸し付けなど
何が“宗教行為”で何が“営利目的”に当たるのか、その線引きは難しいようです。
*国税庁資料・永滋康弁護士への取材より














