過払いになった差額を還付金として受け取るために自身の税金データを不正に書きかえていたとして、大阪市はあべの市税事務所の男性事務職員(58)を8月24日付で懲戒免職処分にしました。

市によりますと、男性職員は2023年6月、税務システムに不正アクセスして自身の税情報のデータを開きました。そこで本来は適用されるはずだった控除の情報を取り消して市民税の額が多くなるようにし、その翌年の5月には他の職員に依頼して、控除の情報を入力させて本来の状態に戻すことで「過払い」の状態を作り出し、差額の還付金9万9000円を現金で受け取っていたということです。

ただし、金額は相殺されていて、結果的に本来払うべき税金との過不足はなかったということです。

男性職員は2024年以降も同様の方法で不正にデータの入力などを行っていましたが、こちらについては手続きの前に発覚したため、還付処理は行われていないということです。

市の聞き取りに対し男性職員は、「あとで現金で還付を受けて、小遣いにしようと思った」と話しているということです。

男性職員はこのほか、2024年5月から2026年5月の間に、興味本位で他の職員の税情報を少なくとも16回閲覧していたこともあわせて分かっています。

大阪市の市税事務所では、管轄する区であれば職員が情報にアクセスできる状態で、男性職員はこの事務所が管轄する区内に住んでいたということです。

市は今回の件について警察に相談しているということで、今後は再発防止として、データの取り扱いについて職員に改めて周知するほか、アクセスの記録などについても定期的に確認を行うなどとしています。