9月から生活道路の法定速度が時速30kmに
ただし「センターライン」あれば時速60kmに?

これまで標識がない場合、生活道路の最高速度は時速60kmでしたが、9月からは標識がなく、センターラインもない場合は時速30kmに引き下げられます。
ただし、標識がなくてもセンターラインがあれば時速60kmとなります。

県警察本部 交通規制課 佐藤健志 次長
「標識がない場合は、中央線があるかどうかを確認していいただきたい。中央線がある場合は法定速度が(時速)60km。中央線がない場合は法定速度が(時速)30kmが適応になります」














