陸上自衛隊富士駐屯地は2026年7月31日、駐屯地から所在不明になり正当な理由なく欠勤した自衛隊員を減給の懲戒処分にしました。

減給30分の1(1か月)の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊開発実験団装備実験隊に所属する30代の3等陸曹です。

富士駐屯地によりますと、3等陸曹は駐屯地内の別の部隊に所属していた2024年9月9日、勤務開始の午前8時15分になっても出勤せず所在不明となり、正当な理由なく欠勤しました。

同日午後5時頃、3等陸曹は自ら部隊に電話して所在地を報告し、翌9月10日午前1時15分頃、栃木県佐野市内の駐車場で捜索中の隊員に保護されました。

調べに対し、3等陸曹は自家用車に乗って1人で移動していて、「現実逃避したくなった」などと話しているということです。3等陸曹はそれまで勤務態度などに問題はありませんでした。

装備実験隊長の大西昌弘1等陸佐は「国民の生命と財産を守る自衛官が、このような事案を起こし、誠に申し訳なく思っております。今後、服務指導を更に徹底し、信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。