49歳男の証言「約15分間の出来事を合理的に説明できていない」裁判所が一蹴

判決を言い渡した福岡地裁小倉支部

一方、
”「性行為のふり」の打合せのために多目的トイレに入り、女子高校生の服や体には一切触れていない”
と述べた橘被告の証言については
「話をするだけであればわざわざ多目的トイレに行く必要はなく、約15分間の出来事を合理的に説明できていないため、橘被告の供述は信用できない」
と一蹴。

「女子高校生の供述は十分に信用でき、多目的トイレ内において橘被告から壁に押し付けられる暴行を受け、わいせつ行為をされた事実が認められる」
と結論付けた。