「不適正=犯罪」ではない 弁護側は組織論をけん制
こうした追及に対し、田渕検事の弁護側は、あくまで冷静な「法律論」で防戦の構えを見せています。
確かに、机を叩くなどの行為は検察の内部監察でも「不適正」と認定されました。しかし、弁護側は「不適切な取り調べと言ってもその程度には濃淡がある」と指摘。道義的に批判されるべき不適切な行為と、刑罰を科されるべき「犯罪」は別次元の問題だと主張しています。
弁護側は、刑法に定められた「特別公務員暴行陵虐罪」という重い罪が成立するかどうかは世間の感情論に流されることなく法的に厳格に解釈されなければならないと訴え、検察官役の指定弁護士が強調する「組織論」をけん制しています。














