FIFA規律規定27条とは

井上キャスター:
FIFA公認エージェントの井神貴仁弁護士によると、FIFA規律規定27条とは、FIFAの司法機関(規律委員会など)は懲戒処分の全部または一部を猶予する権限が与えられるといいます。

FIFA公認エージェント 井神貴仁 弁護士:
FIFA規律規定27条には、FIFAが何らかの処分をした場合、FIFA規律規定27条に基づいて処分をすぐに適用するのか、あるいは一時保留のような状態、いわゆる刑事事件における執行猶予のような形にするのかを決められる権限をFIFAが持つというようなことが書いてあります。

井上キャスター:
例えば、ある国のサッカー協会やチームからの申し立てがあって初めて、FIFA規律規定27条の検討がなされるのでしょうか。

井神弁護士:
申し立てがあってからFIFA規律規定27条の適用が検討される場合もあれば、FIFAの中で試合中の判定がおかしいとのことで適用の検討が始まる場合もあります。