裁判で認定された凄惨な犯行
一審の山形地裁の判決記録で認定された具体的な犯行内容は、非常に凄惨なものです。
まず、どうやって被害者の家に侵入したのか。
石川被告はおととしの9月22日、午前0時16分ごろから51分ごろの間、金品を盗む目的で90歳女性(被害者)の住む家に侵入しました。その際、東側の縁側にある窓の、鍵付近を狙って鉄鋼製品を複数回叩きつけてガラスを割り、土足のまま侵入しているとされました。

一審の山形地裁の判決記録で認定された具体的な犯行内容は、非常に凄惨なものです。
まず、どうやって被害者の家に侵入したのか。
石川被告はおととしの9月22日、午前0時16分ごろから51分ごろの間、金品を盗む目的で90歳女性(被害者)の住む家に侵入しました。その際、東側の縁側にある窓の、鍵付近を狙って鉄鋼製品を複数回叩きつけてガラスを割り、土足のまま侵入しているとされました。










