アカウント売買は「法律違反ではないが規約違反」仲介サイトも…

 松村容疑者らは多数のフォロワーを抱えるいわゆる“インフルエンサー”のSNSアカウントを仲介業者経由で購入。

 その“インフルエンサー”になりすまして「スクールを受講したおかげでフォロワー数も収入も増えた」などフォロワーに対し、情報商材の購入を勧めていたということです。

 原田記者は「情報商材の中身は一般の人でも少し調べればわかるようなことしか書いていないにもかかわらず、『講師の指示通りにすれば高額収入を得られる』とうたっていたことが詐欺にあたるとみられた」と説明しました。

 ではそもそもアカウントを売買することについて問題はないのでしょうか。

 川﨑拓也弁護士は「犯罪に利用されることなどを分かって売れば“共犯”の可能性も」「アカウントを売ること自体を禁じる法律は見当たらない」と言います。

 (MBS原田康史記者)
 「多数のフォロワーを抱えているアカウントは広告収入を得られるため、将来的に売るために旅行・グルメ情報などを発信してフォロワー数を稼いでいるアカウントもあります」
 「ただプラットフォーム側はアカウントの売買・譲渡を禁じていて規約違反になるため、バレると永久凍結されますが、実際はアカウントが売買されているか特定が難しいため野放しになっている」
 「アカウント売買を仲介するサイトもあり、20万人のフォロワーを持つインスタグラムの旅行のアカウントを100万円で売るといったやり取りも行われています」