「特異な精神状態」一定の理解
5月20日、迎えた判決公判。
秋田志保裁判長、懲役7年の判決を言い渡した。
その理由の中で、事件の凄惨さを重く受け止める一方、被告が置かれていた特異な精神状態についても一定の理解を示した。
「殺意が強固で、犯行態様が凄惨であることや、動機が短絡的であることも、統合失調症の急性増悪の影響が強かったから」と言及。
その上で「自己の行動を思いとどまることができる能力が完全に失われていたわけではなく、被告人の意思決定をある程度非難できる」と判断した。
5月20日、迎えた判決公判。
秋田志保裁判長、懲役7年の判決を言い渡した。
その理由の中で、事件の凄惨さを重く受け止める一方、被告が置かれていた特異な精神状態についても一定の理解を示した。
「殺意が強固で、犯行態様が凄惨であることや、動機が短絡的であることも、統合失調症の急性増悪の影響が強かったから」と言及。
その上で「自己の行動を思いとどまることができる能力が完全に失われていたわけではなく、被告人の意思決定をある程度非難できる」と判断した。





