心神耗弱 争点は「量刑」に

2026年5月12日、松山地裁で開かれた裁判員裁判の初公判。
殺人罪の成立や、犯行当時の洋介被告が「心神耗弱」の状態であったことについては、検察側・弁護側の双方で争いはなく、争点は「量刑(刑の重さ)」に絞られた。

5月14日に行われた論告求刑公判では、検察側は「強固な殺意に基づき、無警戒の被害者の急所を花瓶やナイフで繰り返し攻撃した」と非難。
「入院したくないという動機は身勝手であり、善悪を判断して行動を制御する能力は相応に保たれていた」として、懲役8年を求刑。

一方の弁護側は「母親への通常のいら立ちのみでは、事件に至る殺意を説明できない。病気の影響で、行動を思いとどまる能力が著しく低下していた」と主張。
洋介被告の精神鑑定を行った医師が、統合失調症が急性増悪の状態にあって、幻覚妄想に強く支配されていたと証言したことに触れ、懲役4年が相当と主張。
医療観察法に基づく入院処遇の検討も求めた。