■犯行に至った経緯は...
検察側は、男は遊興費のため借金を重ね返済に困り、強盗被害にあったとすれば妻が用立ててくれると思い犯行に至ったと主張。
弁護側は、当時男には80万円の借金があり、返済が必要なものの資金を確保できていなかったこと。過去に借金をした時に妻から「次に借金をしたら離婚する」と言われていたことをあげ、当時は自殺を試みたものの実行できず、やむなく妻に肩代わりしてもらうため犯行に至ったとしました。
裁判は即日結審し、検察側は拘禁1年を求刑。弁護側は執行猶予付きの判決を求めました。

■犯行に至った経緯は...
検察側は、男は遊興費のため借金を重ね返済に困り、強盗被害にあったとすれば妻が用立ててくれると思い犯行に至ったと主張。
弁護側は、当時男には80万円の借金があり、返済が必要なものの資金を確保できていなかったこと。過去に借金をした時に妻から「次に借金をしたら離婚する」と言われていたことをあげ、当時は自殺を試みたものの実行できず、やむなく妻に肩代わりしてもらうため犯行に至ったとしました。
裁判は即日結審し、検察側は拘禁1年を求刑。弁護側は執行猶予付きの判決を求めました。










