鹿児島市のマンションの自室に火をつけたとして放火の罪に問われた男の裁判員裁判で、鹿児島地方裁判所は29日、拘禁3年6か月の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは住所不定・無職の末川廣哲被告(71)です。
判決によりますと、末川被告は去年10月、当時住んでいた鹿児島市城南町にあるマンションの自室で、首の激痛が続いたストレスから自殺をしようと考え、毛布や布団などにガソリンをまいて火をつけ焼いたものです。けが人はいませんでした。
29日の判決で鹿児島地裁の小泉満理子裁判長は、「短絡的であると言わざるを得ず、相応の非難を免れない」などと指摘。
一方で「前科前歴はなく、更生支援の環境が整っている」として、拘禁6年の求刑に対し、拘禁3年6か月の実刑判決を言い渡しました。














