裁判所「自らの行為の違法性を十分に認識し得る状況にありながら犯行に及んでいる」
弁護側は、米村被告が自分が女子生徒の生まれた日より5年以上前に生まれた者であることについて未必の故意にとどまる点を、酌むべき事情として主張していた。
この主張について福岡地裁は
「米村被告は、女子生徒から15歳の高校1年生であることをあらかじめ明確に伝えられており、自らの行為の違法性を十分に認識し得る状況にありながら犯行に及んでいるのであるから、責任非難の程度を大きく引き下げる事情とは評価し難い」
と判断した。














