高校1年の女子生徒(15)が16歳未満であり、かつ、自分が女子生徒より5年以上前に生まれている可能性について認識しながら、2025年5月21日に福岡県宗像市のホテルで女子生徒と性交したガソリンスタンド従業員・米村竜登被告(21)。

判決で福岡地裁は
「未熟さに付け込む犯行であることには変わりなく、自らの性欲を満たすためという動機にも酌むべき点はない」
「自らの行為の違法性を十分に認識し得る状況にありながら犯行に及んでいる」
と厳しく指摘したうえで
「大きく考慮できる事情は認め難いことを考えると、法定刑の下限を大きく下回るのは相当でなく、実刑は免れない」
として米村被告に懲役4年の判決を言い渡した。

※この判決は前・後編で掲載しています。
【前編から読む】当時20歳の男と15歳女子高校生の不同意性交等事件 争点は「5歳以上の年齢差」確定的に知っていたか、可能性があると認識していたか【判決詳報】