裁判所「未熟さに付け込む犯行であることには変わりなく、自らの性欲を満たすためという動機にも酌むべき点はない」

判決を言い渡した福岡地裁

5月15日の判決で福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)は
「米村被告は当時15歳の高校1年生だった女子生徒とSNS上で知り合い、ほどなくして女子生徒を性行為に誘い、犯行に及んだ」
と認定した上で米村被告に有利な事情について以下の通り言及した。

・犯行に暴行等の強制力は用いられていなかったこと
・女子生徒の年齢等を踏まえると、女子生徒において、行為の相手方との関係において行為が自己に及ぼす影響について自律的に考えて理解し、その結果に基づいて相手方に対処する能力が著しく低かったとは言い難いこと
・米村被告と女子生徒との年齢差が小さく、年長の立場を殊更に利用したとはいえないこと
これらについて福岡地裁は量刑上考慮する必要があるとしながらも
「女子生徒の判断能力の未熟さに付け込む犯行であることには変わりなく、相応に悪質である。女子生徒は性交に応じていたものの、本件の被害に遭ったことにより、健全な成長に対する悪影響も懸念され、結果は重大である。もとより、自らの性欲を満たすためという動機にも酌むべき点はない」
と厳しく指摘した。