裁判所「大きく考慮できる事情は認め難いことを考えると、法定刑の下限を大きく下回るのは相当でなく、実刑は免れない」
福岡地裁は米村被告に有利な事情として以下を挙げた。
・米村被告が事実を認めて反省の言葉を述べたこと
・資力が乏しいなか被害弁償を試みたこと
・前科がないこと
ただし福岡地裁は
「示談成立には至らず、被害弁償は実現しておらず、今後それが実現する具体的な可能性は認め難いことも踏まえると、これらの事情を酌むにも限りがある」
として、これらの有利な事情が量刑を大きく引き下げる根拠にはならないと判断した。
そのうえで福岡地裁は、犯行態様が同種事案と比較して特に悪質とはいえないことや米村被告に有利な事情を踏まえ「酌量減軽をするのが相当である」とした。
しかし、福岡地裁は、2023年に新たに定められた”相手が13歳以上16歳未満の子供で、行為者が5歳以上年長者である場合にも不同意性交等罪が成立する”という犯罪類型について拘禁刑5年を下限とする法定刑が規定されたことを重視。
この新設された犯罪類型の趣旨や法定刑の下限を考慮した結果
「犯情及び一般情状のいずれの点においても大きく考慮できる事情は認め難いことを考えると、法定刑の下限を大きく下回るのは相当でなく、実刑は免れない」
と結論づけ、米村竜登被告(21)に懲役4年の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:懲役5年)














