逮捕の絶対条件は「現行犯」であること

私人逮捕が認められるためには、対象者が「現行犯」でなければなりません。後日「あの時盗んだだろう」と疑って逮捕することはできず、それは警察の仕事になります。

現行犯の定義についても、法律で明確に定められています。

刑事訴訟法 第212条 1項・・・現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

今回の事件では、「実習生が小銭入れを盗むという犯行を目撃し、その場で取り押さえた」とあります。つまり、まさに「現に罪を行い終わった」瞬間(あるいは行っている最中)であったため、私人逮捕の要件を完全に満たしていました。