今月18日、山形県酒田市の漁業関連施設において、68歳の男が施設内に侵入し、およそ500円が入った小銭入れを盗む事件が発生しました。この事件で注目すべき点は、犯行を目撃した実習生がその場で男を取り押さえ、「私人逮捕(常人逮捕)」を行ったことです。

【参考記事】https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2669455?display=1

一般市民が犯人を逮捕するというドラマのような展開。願わくば出くわしたくはないシチュエーションですが、日本の法律ではこの「私人逮捕」について厳格なルールが定められています。

今回の事件を例に、その法的根拠を見ていきましょう。