私人逮捕(常人逮捕)は法律で認められた権利

警察官などの捜査機関ではない一般の人が犯人を逮捕することを、法的には「常人逮捕(じょうじんたいほ)」、一般的には「私人逮捕(しじんたいほ)」と呼びます。

これは例外的な行為に思えますが、実は刑事訴訟法によって明確に認められています。

刑事訴訟法 第213条・・・現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

令状なし!ここがポイントです。「何人でも(だれでも)」と明記されている通り、一定の条件を満たせば、警察官でなくとも令状なしで逮捕を行うことが可能です。今回の実習生による逮捕は、まさにこの第213条に基づく正当な行為と言えます。