<(2)案「旧宮家の男系男子を養子に」が通った、その先>
名古屋大学 河西秀哉 准教授
「皇室典範9条が変わるか削除でしょう。『天皇及び皇族は、養子をすることができない』というところですね。その上で、『旧宮家男系男子』という存在を、どう条文に落とし込むか。憲法14条(法の下の平等)に反するのではないかという声も出ているからです。内閣法制局は『違憲ではない』と過去に言ってますが、それでも余計なつっこみどころを作ってしまうのは避けたい。よって、条文には『1947年に皇室を離れた・・・』みたいなことは書かずに運用する可能性はあると思います」
具体的な養子対象者について、宮内庁長官は「対象となる方を把握していません」(5月14日会見)としたが、日本国内に現在10人ほどいるとされる。この案の運用に向けた壁は高い。一般国民として育ってきた本人たちが「今の生活を捨てて皇族の養子になる」必要があるが、そんな人がまずいるのか。さらに、今の天皇家との共通の祖先は、室町時代の「後花園天皇の弟」(約600年前)にまで遡るという遠さで、国民感情的にも受け入れられるか不明だ。
前回の会議時には、この案の賛否が中道内でまとまっていなかった。党内の反対層に配慮した「制度化することも考えられる」という微妙な表現からも分かるように、一枚岩ではない。
国民のあいだでも意見が大きく分かれている。

▼賛成41% ▼反対35% ▼答えない・分からない25%
※端数の関係で合計は100にならない
名古屋大学・河西秀哉 准教授
「(2)案は、賛否が分かれる上、施行後のイメージがつかず“分からない”人も多い。対象者は誰なのか?養子にとるって具体的にどの家で?その人はどんな生活を送るのか?・・・など、見えない話が多すぎて賛否を示すのが難しい。今後ステップを踏む中で、“案が通ったらどうなるか”を丁寧に説明する必要があるでしょう」

















