<(1)案「女性皇族が結婚後も身分を保持」が通った、その先>

名古屋大学 河西秀哉 准教授
「具体的には、皇室典範12条が書き換えられます。『皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と結婚したときは、皇族の身分を離れる』という条文ですね。また、結婚後も残るとなっても、『その夫と子どもは皇族になるの?』というところは決まっていません。ここは将来の天皇に関わるので大事なところなのですが、大事ゆえに慎重です。今回まず大枠だけ決めて先のことは追ってなのか、そのあたりは不透明です」
さらに、(1)案が通った場合、以前から言われている「お金の男女差」が問題として浮き彫りになるという。

秋篠宮家など「宮家」の皇族には、生活費として「皇族費」が定められている。もし女性皇族が結婚後に新たな「宮家」の当主となり、独立して生計を営む場合、内親王(女性)に支給される金額は、親王(男性)の半分だ。2026年度の計算だと、内親王の1525万円に対し、親王は3050万円となっている。
「女性皇族のお金が少ない背景には、ルールが作られた当時の活動量の違いのほか、『女性皇族は結婚によりいずれ一般国民になるから』という背景があったとみられます。結婚しても女性が皇室に残るとなれば、もはやこの制度は合理的ではありません。まして、今の内親王おふたり(愛子さま、佳子さま)が多くの公務で負担が大きいのを見ると、時代と合ってないこの男女差は改めて問題になるでしょう」

















