相次ぐ部活動の移動での事故 各自治体ではどのような対策が?

日比麻音子キャスター:
JNNの調査によると、各都道府県の教育委員会にアンケートを行いました。

【“個別のルール”を設けている?】
設けている  37道府県
設けていない 10都府県

「設けている」という地域のルールをいくつか例に見てみます。

【石川県】
▼原則、公共交通機関の利用やバス会社の借り上げバス利用
(難しい場合)教職員の自家用車も可とされています。(レンタカー不可)

・1日の走行距離や時間に制限
・深夜の運転は禁止
・自動車保険に要加入
・教職員の同乗については明記なし

【長野県】
▼原則 公共交通機関を利用
業者が派遣するプロの運転手が運転するなどの運転手に関するルールも設けられています。

公共交通機関の利用が難しい場合は、
●パターン(1)
貸し切りバスを依頼
●パターン(2)
教員の車/学校のバス/レンタカーを「公用車」として登録
校長への書類提出・承認の上、許可を得た教職員のみが運転