政府は15日、刑事裁判をやり直す再審制度で検察官の不服申し立て=「抗告」を「原則禁止」する規定などを盛り込んだ刑事訴訟法の改正案を閣議決定しました。再審を求めている大崎事件の弁護団は評価する一方、懸念も示しています。

(大崎事件弁護団共同代表 鴨志田祐美弁護士)「裁判所に前例にとらわれずに、自分で証拠をみてしっかり判断する、抗告という重しのようなものが原則なくなっていくことは非常に大きな意味がある」

政府が15日閣議決定したのは、再審制度を見直すための刑事訴訟法の改正案です。

改正案では再審開始の決定に対し、検察官が不服を申し立てる「抗告」を「原則禁止」とします。

一方で、例外として「十分な根拠がある場合に限り、抗告することができる」とする規定などを新たに設けました。