黒沼弁護士は、犯情=犯罪に至ったバックグラウンドがきちんと考慮されるかを懸念しています。


【あおい総合法律事務所 黒沼有紗弁護士】
「家庭環境や本人の資質、そういう内面の問題がどのくらい検討されたか、家庭裁判所の中での取り扱いがどう変わるか、ちゃんと理解されていくのか、そこが一番重要なのかなと思う」

その上で、18歳と19歳の『特定少年』も、更生機会を減らさないように運用するべきだとしています。

【あおい総合法律事務所 黒沼有紗弁護士】
「きちんと教育を受ける機会を減らさないように運用していくほかにないと思っています。そういう運用自体は法律の枠組みからは可能なので、あとは運用する側の努力や理解を深めていくことかなと」

窃盗の罪などで少年院を経験したことのある男性(47歳)は、矯正教育の経験が15歳と18歳だった当時の自分には必要だったと話します。