殺人罪などで服役した原口アヤ子さん(98)が、再審=裁判のやり直しを求めている大崎事件です。

きょう23日、5回目の再審請求の協議が鹿児島地裁で開かれ、政府などが議論している裁判のやり直しについて定めた、いわゆる「再審法」の改正について、弁護団は検察官の不服申し立てを禁止する必要性を訴えました。

1979年、大崎町で男性が遺体で見つかった大崎事件。殺人罪などで10年間服役した男性の義理の姉・原口アヤ子さん(98)は一貫して無実を訴え、再審=裁判のやり直しを求めています。

原口さんの弁護団は5回目の再審請求を鹿児島地方裁判所に申し立てていて、きょう4月23日は2回目の協議でした。

協議で弁護団は、新たに提出した男性の死因の医学鑑定などの証拠について説明したということです。

再審制度をめぐっては、政府が国会に提出予定の制度の見直しに関する法律の改正案に関して、自民党内で「審理の長期化につながる」として、検察の不服申し立て=抗告の禁止を求める意見が上がっています。

大崎事件では、これまでに3回再審開始が認められましたが、いずれも検察の抗告で覆されています。

大崎事件弁護団の鴨志田祐美弁護士は、23日の会見で「抗告の禁止が早期の再審開始に必要」と訴えました。

(大崎事件弁護団共同代表・鴨志田祐美弁護士)「再審開始が出たらすぐに抗告はさせずに、やり直しの裁判に進んで無罪判決をもらわなければ、アヤ子さんの存命中の再審無罪はあり得ない。大崎事件こそが、抗告の禁止の必要性を切実に示している事件」

5回目の再審請求の次回の協議は、7月に予定されています。