判決は禁錮3年の実刑

4月21日の判決で大阪地裁(深見翼裁判官)は、「急加速の時点で被告が失神していたのであれば、交差点内で車がやや右寄りに進路を変えたことを合理的に説明できない」として、被告側の主張を退け、「車が急加速したことや対向車線に進入したことで被告がパニック状態になり、回避行動をとれなかった可能性は十分に考えられる」と指摘しました。
そのうえで、「右折レーンで右折待ちをしていた車があったにもかかわらず、その左側の直進レーンから右折しようとした運転操作は異常で、その過失は、一般人であればしてしまう可能性がある過失とは一線を画する重大なもの」として、呉被告に禁錮3年の実刑を言い渡しました。














