県内の受給者が生活保護の引き下げの取り消しなどを求めた裁判の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部は引き下げの取り消しを命じた一審の判決を支持しました。
この裁判は、県内に住む生活保護受給者30人が、「2013年から2年間、支給額を引き下げたのは違法」とし、鹿児島市と出水市に対して引き下げの取り消しを、国に対して慰謝料を求めたものです。
鹿児島地裁はおととしの判決で引き下げの取り消しを命じましたが、2つの市は判決を不服とし控訴。原告側も慰謝料の支払いが認められなかったことを不服とし控訴していました。
17日の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部は「『引き下げ』の判断は厚生労働大臣の裁量権の範囲の逸脱している」として一審判決を支持し、鹿児島市や出水市などの控訴を棄却しました。一方、原告が求めていた国による慰謝料の支払いについては一審と同様に認められませんでした。
(原告)「(慰謝料が認められなかったのは)いやだよね。でもしょうがない、認められなかったのは。(上告)する人がいたら一緒にする」
原告らは慰謝料の支払いが認められなかったことについて上告するかどうかは今後検討するとしています。














