自転車のベル「鳴らすべき時」と「鳴らしてはいけない時」
自転車のベル、「警音器」。
多くの人が歩行者に注意を促すために使っているかもしれませんが、その使用方法は法律で厳密に定められています。

実は、道路交通法には「警音器使用制限違反」という項目があり、むやみにベルを鳴らすことは禁止されています。
この違反には3,000円の反則金が科される可能性があります。
一方で、「警音器吹鳴義務違反」というものも存在します。
これは、法律で定められた特定の状況で、鳴らすべきベルを鳴らさなかった場合の違反です。














