「青切符」制度で何が変わった?
これまでは、自転車の交通違反で検挙されると、刑事手続が取られ、時間的な負担が大きいだけでなく、有罪になると「前科」がつく可能性がありました。
しかし、2026年4月1日からは、16歳以上の人が自転車で特定の交通違反をした場合、「青切符」が交付され、定められた反則金を納付すれば刑事手続に移行せず、前科もつかなくなります。
これにより、手続きが迅速化され、違反者と警察双方の負担が軽減されることになります。

ただし、酒酔い運転などの重大な違反や、交通事故を起こした場合は、これまで通り刑事手続の対象となります。














