4月3日、民法の改正案が閣議決定されました。 これにより今後、新たに導入される見通しなのが、いわゆる「デジタル遺言」。これまでは原則、自筆でなければならなかった遺言書を、スマホなどを使ってより手軽に作成できるようにしようという動きです。
多くの人にとって、遺言書は「それほどの財産はない」「いつか書くにしても今ではない」といった、ハードルの高いイメージがあるかもしれません。しかし、相続を巡っては家族間だけでなく、社会全体にも深刻な影響を及ぼす問題があり、“遺言書を多くの人に書いてもらいたい”ということが背景にあるようです。
しかし、デジタル化で全て解決する問題かというとそうでもなく、さまざまな課題もあるということです。「デジタル遺言」とはなにか、岡川総合法律事務所司法書士・岡川敦也氏への取材を踏まえて解説します。














