法令に基づいて個人の同意がなくても…

今回のテーマは、自治体から自衛隊への個人情報の提供についてです。

自衛隊法第97条と同法施行令の120条には、「自治体は自衛官や候補生の募集に関する事務の一部を担い、防衛大臣が必要と認めれば、報告や資料の提出を求めることができる」と規定されています。

目的は自衛官の募集で、個人の同意がなくても法令に基づいて提供できるとされています。

情報は自衛官の募集はがきの送付に使われています。対象となるのは、18歳と22歳になる住民で、毎年春ごろ、基本的に氏名・住所・生年月日・性別についての情報が提供されています。

2020年の閣議決定で、紙やデータでの提供が可能となりました。自治体の中には情報を提供されたくない住民のために、「除外申請」を受け付けるところもあります。